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2022.12.05お知らせ

「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和4年11月15日に国土交通省より「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことが発表されました。

 

これらの改正は、いずれも令和5年1月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることとなります。

 

 ・ 特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建 築一式工事の場 合は7000万円)に引き上げ。

 

・ 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円 (建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円) に引き上げ。

 

・ 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金 額の上限について、3500万円から4000万円に引き上げ  下記にリンクを貼りますのでご参照ください。

 

報道発表資料(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001521533.pdf

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より建設業者団体の長宛の事務連絡

https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/ministries_agencies/files/20221125.pdf